確定申告1カ月延長=新型ウイルス対応
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国税庁は2月27日、
2019年分の所得税の確定申告期間を1カ月延長すると発表しました。
すでに、2020年2月17日より申告は始まっており、4月16日までとなります。
贈与税と個人事業者の消費税についても、
申告・納付期限を同日まで延ばすことになりました。
この時期、税務署はたくさんの人が集まりますので
ウィルス感染には気を付けて、申請も行ってください。
国税庁のコメント
「確定申告も多くの人が集まる点でイベントと同じ。会場を閉じることも検討したが、早く申告して還付を受けたい人もおり、開けながら対応することにした」
窓口以外の申請について
確定申告は全国の税務署や特設会場で受け付けているほか、パソコンやスマートフォンを使いインターネットでの申告も可能です。
自営業者や年収が2000万円を超える会社員、給与以外に20万円超の所得がある人などが対象となりますので
申請の対象者の方は、国税庁のHPでご確認を!
国税局よりインフォ
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長す ることといたしました。 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振 替日についても、延長することとしております。
詳細については、ご住所最寄りの税務署にお問い合わせを!!!
■窓口も込み合います。空いている時期を見計らい申請に!!
まとめ
新コロナウィルスの影響で、いろいろなところに変更が出ています。
もし、わからないことがあれば
税金の申請に関しては
最寄りの税務署に確認をしてください。
以上、kintaでした。