こんにちは、kintaです。
2019年10月から消費税が10%となり、
軽減税率という言葉も耳にするようになりましたね。
よくわからないので調べてみました。
[ad]軽減税率って何?
軽減税率とは、
食品や新聞などある一定の条件に該当した取引については、
10%に引き上げずに、8%のままに据え置くということです。
消費税って何?
対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に課税され、
現在では
消費税が6.3%、地方消費税が1.7%で合計8%が課税されています。
消費税が8%のまま据え置きになる取引の対象は?
1.飲食料品(酒類を除く)
2.週2回以上発行される新聞、定期購読契約に基づくもの
※「外食」や「ケータリング」は含まれません。
※医薬品や医薬部外品等に該当する栄養ドリンクは飲食物に含まれません。
お菓子と玩具(おまけ)の一体商品は?
税抜価額が1万円以下で、その一体資産に含まれる食品に係る部分の価額が2/3以上を占めるのであれば、軽減税率の適用となります。
例えば、150円(税抜)のおもちゃ付きお菓子の場合、
お菓子の価額が100円以上で該当食品となるため、 軽減税率の適用となります 。
軽減税率はいつまで?
開始は、消費税の10%となる日、2019年10月1日~
国税庁は軽減税率を、消費増税と同時(2019年10月1日)に導入すると公表しています。
軽減税率は例外(経過措置)となっており、国税庁は「いつまで行うのか」「社会情勢がどのようになったら終了するのか」未公表です。
期間は未定
20019年10月1日 消費税8%→10%へ 軽減税率適用対象品は 8%
▼
20XX年XX月YY日 消費税10%?(一律?)
コンビニなどのイートインコーナーはどうなるの?
外食やケータリングは軽減税率は適用されず、消費税は10%となりますが、コンビニやスーパーの休憩スペースに飲食禁止の張り紙をすることにより、
その店で扱う飲食料品はすべて軽減税率の対象になる、
という検討も行われているようです。
軽減税率は、いつの時点で判定されるのか?
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、
飲食料品等を提供する時点(取引を行う時点)となります。
その場で飲食するために提供されたものは、その時点で外食に該当するため、残りを持ち帰ったとしても、軽減税率の対象とはなりません。
10月以降、レジにタッチ(持ち帰り・イートイン?)などの
仕組みや販売員の確認がはいる仕組みが必要になりますね。
消費税のポイント還元について
消費税のポイント還元の大きな特徴は、キャッシュレス決済のみを対象となる仕組みです。
詳細は、こちらで確認を!!!
ポイント還元については、期間は、2019年10月~2020年6月までです。
[ad]まとめ
消費税が10月から10%になることはわかりますが、
軽減税率とかポイント還元、それにキャッシュレスといわれても難しいですよね。
言葉がとにかく難しく感じてしまいます。
消費税の増税後に、食費だけでもどのくらいの影響があるんでしょうか?
食費代が8万円の場合
そのうち、半分の4万円が外食費だったとすると、
年間で48万円に対する消費税等の負担が2%増加ということになります。
年間約8888円の負担増です。
ポイント還元も軽減税率も
あくまでも、消費税が10%になるための
経過措置なので、もっと、負担額は大きくなりますね。
消費税等の増税に関しては、いまだ整備されていない点もあるので
混乱がないといいなあと思います。
以上、kintaでした。